大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

東京高等裁判所 平成2年(行コ)132号 判決 1991年2月18日

東京都江戸川区平井四丁目七番一三号

控訴人

有限会社進円商会

右代表者代表取締役

島村好子

右訴訟代理人弁護士

岩﨑精孝

東京都江戸川区平井一丁目一六番一一号

被控訴人

江戸川税務署長 横川義男

右訴訟代理人弁護士

高田敏明

右指定代理人

合田かつ子

小野雅也

小川健

寺島進一

主文

一  本件控訴を棄却する。

二  控訴費用は控訴人の負担とする。

事実

第一当事者の求めた裁判

一  控訴の趣旨

1  原判決を取り消す。

2  被控訴人が、控訴人の昭和五八年六月一日から昭和五九年五月三一日までの事業年度の法人税について昭和六二年三月二六日付でした更正のうち、所得金額一億二一六九万六五四六円、納付すべき税額五二四万三三〇〇円を超える部分及び被控訴人が同日付でした過少申告加算税賦課決定のうち、過少申告加算税額四九一万七〇〇〇円を超える部分をそれぞれ取り消す。

3  訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。

二  控訴の趣旨に対する答弁

主文第一項と同旨

第二当事者の主張と証拠

原判決の事実第二、第三と同一であるから、これを引用する。ただし、原判決四枚目表一一行目の「受増益」を「受贈益」と訂正する。

理由

一  当裁判所は、控訴人の請求を棄却すべきものと判断する。その理由は、原判決の理由と同一であるから、これを引用する。ただし、原判決一一枚目裏一一行目の次に「なお、成立に争いがない甲第三号証の一、二によれば、右土地建物二棟は現に好子の所有名義に登記されていることが認められるが、更に同号証によると、鳥井實から昭和四九年七月二日売買を原因とする延壽に対する所有権移転登記が一旦なされ、ついで真正な登記名義の回復を原因とする好子名義の右所有権移転登記が経由されていることが明らかであり、これに右諸事情を勘案すると、これをもって直ちに好子が鳥井實から右借地権を買い受けたことの証左とすることもできない。」を加える。

二  以上のとおり、原判決は担当であるから、行訟法七条、民訴法三八四条により、本件控訴を棄却することとし、控訴費用の負担につき同法九五条、八九条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 武藤春光 裁判官 伊藤博 裁判官 池田亮一)

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!
©大判例